一般社団法人木暮人倶楽部 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人木暮人倶楽部と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、一般市民と森林・林業関係者及び建築・木工関係者等に対し、日本の素晴らしい木の文化や天然志向の木の良さを広める事業を行い、森林や林業に関するさまざまな情報やその研究成果等を発信することを通じて、林業の健全な発展、人が木とともに暮らすより良い環境の醸成、森林の保全と保護及び育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 森林や木に関係するイベント事業

(2) 森林や木材に関する調査研究事業

(3) 企業や団体等のイベント請負事業

(4) 一般消費者と森林・林業関係者及び建築・木工関係者等の情報をつな

ぐ情報仲介事業

(5) 森林や木材関連商品の制作、製造及び販売事業

(6) 森林や林業に関する教育関連事業

(7) 森林や林業及びそれらに関連する産業の雇用創出事業

(8) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、電子公告を公告方法とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第6条 当法人は、理事会、監事を置く。

 

第2章 会員

(種別)

第7条 当法人の社員は、次の4種とし、正会員と研究者会員をもって一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の

社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 研究者会員 当法人の目的に賛同して入会した大学教員等の研究者個人

(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(4) 学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生個人

(入会)

第8条 当法人の正会員、研究者会員、賛助会員及び学生会員になろうとする

者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、研究者会員、賛助会員又は学生会員となる。

(入会金及び会費)

第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 研究者会員、賛助会員及び学生会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退社)

第10条 会員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。

(2) 総正会員及び総研究者会員が同意したとき。

(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員及び研究者会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその

他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 社員総会

(種類)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第15条 社員総会は、正会員及び研究者会員をもって構成する。

2 社員総会における議決権は、正会員及び研究者会員1名につき1個とする。

(権限)

第16条 社員総会は、次の事項を議決する。

(1) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額

(2) 会員の除名

(3) 役員の選任又は解任

(4) 役員の報酬の額又はその規定

(5) 各事業年度の決算報告

(6) 定款の変更

(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

(8) 解散

(9) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

(10) 理事会において社員総会に付議した事項

(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

(開催)

第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第18条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

3 10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。当該代表理事に事故等支障があるときは、当該社員総会において出席した社員の中から選出する。

(決議)

第20条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 社員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

(代理)

第21条 社員総会に出席できない正会員及び研究者会員は、他の正会員又は研究者会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(役員の設置等)

第23条 当法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上20名以内

(2) 監事 3名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 代表理事を理事長とし、理事のうち、2名以内を副理事長、2名以内を

専務理事、3名以内を常務理事とすることができる。

(役員の選任)

第24条 役員は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第25条 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。

3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。

4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、

監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第29条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間に

おける当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除等)

第31条 当法人は、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金壱千萬円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

 

第5章 理事会

(構成)

第32条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

  • 当法人の業務執行の決定
  • 理事の職務の執行の監督
  • 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 

第6章 計算

(事業年度)

第38条 当法人の事業年度は,毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第39条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の附属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

  • 監査報告
  • 会計監査報告

 

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は,社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第42条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第8章 附則

(最初の事業年度)

第44条 当法人の最初の事業年後は、当法人成立の日から平成24年12月

31日までとする。

(設立時の役員等)

第45条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。

 

設立時理事    石永 節生

設立時理事    落合 俊也

設立時理事    榊原 正三

設立時理事    清水 正義

設立時理事    関橋 英作

設立時理事    髙倉 鉄夫

設立時理事    中川 信治

設立時理事    畠中  実

設立時理事    蓬台 浩明

設立時理事    吉田 就彦

設立時代表理事  吉田 就彦

設立時監事    越智多佳子

 

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第46条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は,以下のとおりである。

設立時社員

1 住所 東京都国分寺市東戸倉二丁目39番地26

氏名 吉田 就彦

2 住所 東京都八王子市絹ヶ丘3丁目40番10号

氏名 落合 俊也

3 住所 東京都世田谷区代沢5丁目26番12-301号

氏名 関橋 英作

4 住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目21番10-404号

氏名 髙倉 鉄夫

(法令の準拠)

第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人木暮人倶楽部の設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

 

平成23年12月28日

設立時社員 吉田 就彦

設立時社員 落合 俊也

設立時社員 関橋 英作

設立時社員 髙倉 鉄夫

平成25年8月3日改定